神戸地方裁判所 平成3年(ワ)1069号 判決 1993年4月28日
原告
高見芳一
被告
村澤正人
主文
一 被告は、原告に対し、金一九七一万四八六七円及びこれに対する平成元年一〇月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを五分し、その二を原告の、その三を被告の、各負担とする。
四 この判決は、原告勝訴部分に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告に対し、金三五五四万一八九七円及びこれに対する平成元年一〇月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、軽四貨物自動車と衝突した自転車の搭乗者が、右衝突により負傷したとして、同軽四貨物自動車の運転者兼保有者に対し自賠法三条に基づき、損害の賠償を請求した事件である。
一 争いのない事実
1 別紙事故目録記載の交通事故(以下、本件事故という。)が発生した。
2 被告の本件責任原因(被告車の保有=自賠法三条所定)の存在。
3 原告は、本件事故により受傷し、公立社病院・市立小野市民病院において治療を受けた。
4 原告の本件損害中治療費は金五一万八五八〇円、公立社病院における平成元年一〇月二五日から平成二年二月一八日までの職業付添人費用は金一一五万二四七二円、装具代は金七万〇一三〇円である。
5 損害の填補
(一) 治療費 金五一万八五八〇円
(二) 付添看護費 金一一五万二四七二円
(三) 装具代 金七万〇一三〇円
(四) 入院雑費 金一四万六八一三円
(五) 休業損害 金二五六万九二五七円
(六) 自賠責保険金 金二五〇〇万円
合計 金二九四五万一二五二円
(ただし、被告の主張金額による。)
二 争点
1 原告の本件受傷の具体的内容とその治療経過。
2 原告の本件後遺障害の具体的内容及びその程度。
3 原告の本件損害の具体的内容(弁護士費用を含む。)。
4 過失相殺の成否
被告の主張
本件事故の発生には、原告の過失、即ち、同人が本件事故当時夜間雨中であるにもかかわらず、自車右方を注視せずに直進する被告車の前方を横断しようとした過失があり、さらに、同人には、自車の前照灯もつけずに同車に搭乗していた疑いもある。
よつて、原告の右過失は、同人の本件損害額を算定するに当たつて斟酌すべきであり、その過失割合は、三割相当である。
原告の主張
被告の主張事実中原告が本件事故直前原告車に搭乗して本件事故現場道路を横断していたこと、原告車と被告車が衝突して同事故が発生したことは認めるが、その余の主張事実は否認し、その主張は争う。
本件事故は、横断歩道上の事故である。
ただ、原告は右事故当時原告車に搭乗していたのであるが、自転車に搭乗していても、通常予想される走行様式で横断歩道を走行横断していたのであるならば、過失相殺をすべきでない。
蓋し、この場合は、通常の歩行者が横断歩道を歩行横断中に発生した交通事故と変わりがないからである。
そして、本件においても、原告は、本件事故直前、歩行者と同視し得る速度で本件横断歩道へ進入し横断していたのであるから、横断歩道を横断する歩行者と同視されるべきである。
第三争点に対する判断
一 原告の本件受傷の具体的内容とその治療経過
証拠(甲二ないし五、証人高見信夫、弁論の全趣旨。)によれば、次の各事実が認められる。
1 原告の本件受傷の具体的内容
頸髄損傷・四肢麻痺・膀胱直腸障害。
2 右受傷の治療経過
(一) 公立社病院 平成元年一〇月一九日から平成二年一〇月二九日まで三七六日間入院。
(二) 市立小野市民病院 平成二年一〇月二九日から平成三年一月二二日まで八五日間入院。
入院合計日数 四六〇日。
(三) 症状固定日 平成三年一月二二日。
二 原告の本件後遺障害の具体的内容及びその程度
証拠(甲四、五、原告本人、弁論の全趣旨。)によれば、原告の本件後遺障害の具体的内容及びその程度として、次の各事実が認められる。
1 本件後遺障害の具体的内容
体幹機能障害(頸部以下の知覚鈍麻・全知覚脱失)
原告は、右機能障害のため、床上からの坐位不能・寝返り動作不能・車椅子での坐位は可能であるが、ベツト上での坐位は不能・食事を含む全日常生活上の動作・活動につき第三者による全介助を要する。
2 本件後遺障害の程度 後遺障害等級第一級該当。
三 原告の本件損害の具体的内容
1 治療費(請求 金五一万八五八〇円)
金五一万八五八〇円
本件治療費が右金額であることは、当事者間に争いがない。
2 付添看護費(請求 金二一三万一二二二円)
金一九三万七七二二円
(一) 公立社病院関係
(1) 平成元年一〇月一九日から同年一〇月二四日までの六日分
金二万七〇〇〇円
原告の本件受傷の具体的内容は、前記認定のとおりであるところ、証拠(甲二、証人高見信夫、弁論の全趣旨。)によれば、原告は本件事故当時六五歳(大正一三年二月二三日生)であつたこと、右病院では、平成元年一〇月一九日から平成二年一月三一日までの間原告に対する付添看護を必要としていたこと、しかしながら、右六日間は、職業付添人の手配ができず、原告の家族が二四時間付添看護に当たつたことが認められる。
右認定各事実を総合すると、原告の家族による右六日間の付添看護費は、本件事故と相当因果関係に立つ損害(以下、本件損害という。)というべきである。
しかして、本件損害としての右付添看護費は、一日当たり金四五〇〇円の割合による合計金二万七〇〇〇円と認める。
(2) 平成元年一〇月二五日から平成二年二月一八日までの一一七日分
金一一五万二四七二円
職業付添人が右期間中付添看護に当たりその費用の合計額が金一一五万二四七二円であることは、当事者間に争いがない。
(3) 平成二年二月一九日から同年一〇月二九日までの二五三日分
金五六万九二五〇円
原告の本件受傷の具体的内容、同人の当時の年齢等は、前記認定のとおりであるところ、証拠(証人高見信夫、弁論の全趣旨。)によれば、原告の家族が右二五三日間の昼間右病院に通い原告の付添看護に当たつたことが認められる。
右認定各事実を総合すると、原告の家族による右二五三日間の付添看護費も、本件損害と認めるのが相当である。
しかして、本件損害としての右付添看護費は、一日当たり金二二五〇円の割合による合計金五六万九二五〇円と認める。
(二) 市立小野市民病院関係 金一八万九〇〇〇円
原告が右病院へ平成二年一〇月二九日から平成三年一月二二日まで八五日間入院したこと、同人の本件受傷の具体的内容、同人の当時の年齢等は、前記認定のとおりであるところ、証拠(証人高見信夫、弁論の全趣旨。)によると、同病院は所謂完全看護の体制を採つていないこと、そこで、原告の家族が同八四日間(平成二年一〇月二九日は、実質的に重複。)の昼間同病院へ通い原告の付添看護に当たつたことが認められる。
右認定各事実を総合すると、原告の家族による右八四日間の付添看護費も、本件損害と認めのが相当である。
しかして、本件損害としての右付添看護費は、一日当たり金二二五〇円の割合による合計金一八万九〇〇〇円と認める。
(三) 本件付添看護費の総計額 金一九三万七七二二円
3 入院雑費(請求 金五九万八〇〇〇円)
金五〇万六〇〇〇円
原告の本件入院日数合計が四六〇日であることは、前記認定のとおりである。
そこで、本件損害としての入院雑費は、右入院期間中一日当たり金一一〇〇円の割合による合計金五〇万六〇〇〇円と認める。
4 装具代(請求 金七万〇一三〇円)
金七万〇一三〇円
本件装具代が右金額であることは、当事者間に争いがない。
5 休業損害(請求 金二八八万一八八〇円)
金二八八万一八八〇円
(一) 原告の本件受傷日(本件事故日)である平成元年一〇月一九日から同受傷の症状固定日である平成三年一月二二日までが四六〇日であることは、前記認定のとおりである。
(二) 証拠(甲六、八、乙一〇、原告本人、弁論の全趣旨。)によれば、原告は、本件事故当時、日本化成工業株式会社(本社神戸市中央区北長狭通五丁目一番二一号所在。原告の勤務先兵庫県小野市浄谷町所在。)に勤務していたこと、同人の平成元年七月ないし九月までの給与の合計額は、金五一万一〇九六円〔日額平均金五六七八円(円未満切捨て)〕であること、原告は、前記四六〇日間、本件受傷治療のため、同会社を欠勤し、その間、同会社からの給与を全く支給されなかつたこと、また、同会社では、年二回(夏期・冬期)、従業員に対して賞与を支給していたが、原告は、同欠勤のため、同賞与平成二年夏期分金一三万円、同年冬期分金一四万円合計金二七万円の支給を受け得なかつたことが認められる。
(三) 右認定各事実を総合すると、原告には、本件損害としての休業損害を認めることができ、その合計額は、金二八八万一八八〇円となる。
(5678円×460)+27万円=288万1880円
6 後遺障害による逸失利益(請求金一二九〇万九一一七円)
金一二九〇万九一一七円
(一) 原告の本件事故当時の年齢(六五歳)、同人に障害等級第一級該当の後遺障害が残存していること、右後遺障害の内容、特に、同人の全日常生活上の動作・活動には、第三者の全介助を必要とすること、同人が本件事故当時前記会社に勤務して日額平均金五六七八円の給与及び年二回合計金二七万円の賞与の支給を受けていたことは、前記認定のとおりである。
(二) 右認定各事実を総合すると、
(1) 原告は、本件後遺障害の存在によつて、実損、即ち経済的損失を被つていると認められ、したがつて、同人に、本件損害としての本件後遺障害による逸失利益の存在を肯認すべきである。
(2) 同人は、本件後遺障害により、その労働能力を喪失しているところ、右認定各事実を主とし、これに所謂労働能力喪失率表を参酌し、同労働能力の喪失率は、一〇〇パーセントと認めるのが相当である。
(三) 証拠(甲五、弁論の全趣旨。)によると、原告は、本件症状固定時六六歳であることが認められるところ、昭和六三年簡易生命表によれば、六六歳の男子の平均余命は一五・二一年であることが認められる。
右認定各事実を総合すると、原告の就労可能年数は、右平均余命の二分の一相当の七年(ただし、年未満切捨て。)と認めるのが相当である。
(四) 右認定説示を基礎として、原告の本件後遺障害による逸失利益の現価額を、ホフマン式計算方式にしたがつて中間利息を控除して算定すると、金一二九〇万九一一七円となる(新ホフマン係数は、原告の主張にしたがつて五・五一〇九。円未満切捨て。)。
〔(5678円×365)+27万円〕×5.5109≒1290万9117円
7 将来の看護費(請求 金一七三八万四二二〇円)
金一七三八万四二二〇円
(一)(1) 原告の本件後遺障害の具体的内容及びその程度、同人の全日常生活上の動作・活動には、第三者の全介助を必要とすること、同人の本件症状固定時の年齢及び同時点における平均余命(一五・二一年)等は、前記認定のとおりである。
(2) 右認定各事実を総合すると、
(a) 原告に、本件損害としての将来の看護費を肯認するのが相当である。
(b) 右看護期間は、同人の八一歳までと認めるのが相当である。
(c) 本件損害としての右看護費は、一日当たり金四五〇〇円の割合と認めるのが相当である。
もつとも、証拠(甲二四の1ないし六、二六、証人高見信夫、弁論の全趣旨。)によれば、原告は、市立小野市民病院を退院後、小野市福祉事務所を通じ、社会福祉法人順心福祉会が設置する特別養護老人ホーム「こすもす園」(加古川市神野町所在)に入園し、現在に至つていること、原告が同入園をしたのは、原告の身内に同人を適切に看護する者がいないためであること、原告の入園については、老人福祉法二八条に基づき、納付者同人名義で小野市から負担金を徴収されたこと、同徴収金は、当初一か月金四万〇八〇〇円であつたが、平成三年一月分から納付者高見信夫名義で一か月金一万三五〇〇円となり、平成四年七月分から同名義で一か月金九〇〇〇円になつていること、同老人ホームの存続も、必ずしも永久的でないことが認められる。
右認定各事実を総合すると、原告の現在の介護は老人福祉法に基づく福祉措置であり、そこで要する費用は、小野市によつて決定されるもの(同法二八条一項)であり、私法である損害賠償法とは別個の法関係であるし、同徴収金の金額自体も一定しておらず、原告の右老人ホームにおける入園生活も、同人の前記看護期間中継続されるという完全な保証もないというべきである。
しからば、原告の現在の右老人ホームにおける費用をもつて、本件損害である将来の看護費算定の基礎金額とするのは相当でなく、同基礎金額を一日当たり金四五〇〇円とする前記結論は、原告の右入園生活によつてなんら左右されないというべきである。
(二) 右認定説示を基礎として、原告の将来の看護費の現価額を、ホフマン式計算方式にしたがい中間利息を控除して算定すると、金一七三八万四二二〇円となる(新ホフマン係数は、原告の主張にしたがい一〇・五八四。)
(4500円×365)×10.584=1738万4220円
8 慰謝料(請求 傷害分 金三五〇万円
後遺障害分 金二二〇〇万円)
金二三〇〇万円
前記認定の本件全事実関係に基づくと、原告の本件慰謝料は、金二三〇〇万円と認めるのが相当である。
9 原告の本件損害の合計額 金五九二〇万七六四九円
四 過失相殺の成否
1 被告の主張事実中、原告が本件事故直前原告車に搭乗して本件事故現場道路を横断していたこと、原告車と被告車が衝突して同事故が発生したことは、当事者間に争いがない。
2 証拠(乙一、三ないし八、一〇ないし一四、原告本人、被告本人、弁論の全趣旨。)によれば、次の各事実が認められる。
(一) 本件事故が発生した現場は、南北道路〔車道幅員七メートル。東西に幅員二・五メートルの歩道がある。)に北東から南西へ通じる道路(北東側の道路の幅員五・七メートル。南西側道路の車道幅員六・七メートル。いずれも歩車道の区分はない。)とが交差する交差点(以下、本件交差点という。)内である。
本件交差点には、信号機が設置されておらず、同交差点の南西道路側に幅員三メートルの横断歩道が南北道路に平行して設置され、同横断歩道の北方に同南北道路を横断すめための横断歩道(幅員四メートル。以下、南北道路横断歩道という。)が設置されている。
しかして、右交差点は、非市街地に位置し、交通は普通であり、同交差点付近の最高速度は、南北道路で時速四〇キロメートルである。
右交差点を構成する右各道路は、いずれも平坦な、アスフアルト舗装路であり。南北道路横断歩道の東側に街灯が一基設置されているが、夜間は暗い。
南北道路を南進する車両の運転者にとつて、自車前方左方右方への見通しは良好であり、右交差点の東北側道路から南北道路横断歩道を通行する自転車の搭乗者にとつて、右方(北方。以下同じ。)への見通しも、良好である。
なお、本件事故当時の天候は雨で、右事故現場付近の路上は濡れていた。
(二) 原告は、本件事故直前、原告車に搭乗し、本件交差点の東北側道路を通り南北道路横断歩道の東側にある前記街灯付近に至つた。
同人は、当時降雨中であつたため、雨合羽上下を着て帽子をかぶりその上に雨合羽のフードをすつぽりとかぶつていた。
同人は、右横断歩道の東側から時速約一〇キロメートルの速度で、自車右方を充分見ずに西方に向け同横断歩道内に進出し、前記街灯付近から約三・五メートル進行した地点付近において、南進して来た被告車と衝突し、本件事故が発生した。
(三) 被告は、本件事故直前、被告車を時速約三〇キロメートルの速度で運転し、本件交差点の南北道路を北方から南方に向け進行していたが、右南北道路横断歩道の存在に気が付くのが遅くそのままの速度で直進を続け、同横断歩道の北方約三・六メートルの地点付近に至つた時、ようやく自車左前方約七・八メートルの地点付近に、左方(東方)から右方(西方)へ南北道路横断歩道に向けて進出して来る原告車を認め、ハンドルを右に切り衝突を避けようとしたが及ばず、自車左前部を、同横断歩道上の前記地点まで進出した原告車の前部に衝突させ、本件事故を惹起した。
3(一) 右認定各事実を総合すると、本件事故の発生には、原告の自車右前方に対する安全を十分に確認しなかつた過失も寄与している、したがつて、同人の同過失は、同人の本件損害額の算定に当たり斟酌するのが相当であるる。
よつて、被告のこの点に関する主張は、理由がある。
(二) 原告において、同人は本件事故当時横断歩道上を進行していたのであるから、横断歩道上の歩行者と同視し、同人に過失相殺はなし得ない旨主張する。
確かに、本件事故発生場所が南北道路横断歩道上であることは、前記認定のとおりである。
しかしながら、道路交通法が、自転車をもつて軽車両とし(二条一項一一号)、歩行者とは異なつた法条の適用を定めていること、特に、自転車を押して歩いている者を同法の適用上歩行者として取扱う旨明示(二条三項)していて、自転車搭乗者と自転車を押して歩いている者とを明確に区別していること、自転車について、横断歩道とは別に自転車横断帯の設置や自転車の横断の方法を各規定(二条一項四号の二・六三条の六)していることに徴すると、本件のように、自転車に搭乗して横断歩道上を走行する者を歩行者と同視することはできない。
よつて、原告の前記主張は、右説示の点で既に理由がなく、採用できない。
(三) しかして、斟酌する原告の本件過失割合は、前記認定の事実関係に基づき、全体に対して二割と認めるのが相当である。
そこで、原告の前記認定にかかる本件損害合計金五九二〇万七六四九円を右過失割合にしたがつて所謂過失相殺すると、その後の同損害額は、金四七三六万六一一九円となる(円未満四捨五入。)。
五 損害の填補
原告が本件事故後同人の本件損害に関し合計金二九四五万一二五二円の支払いを受けたことは、当事者間に争いがない。
そこで、右既払金合計金二九四五万一二五二円は、本件損害の填補として、これを右損害金四七三六万六一一九円から控除すべきである。
右控除後に原告が被告に請求し得る損害は、金一七九一万四八六七円となる。
六 弁護士費用 金一八〇万円
前記認定の本件全事実関係に基づけば、本件損害としての弁護士費用は、金一八〇万円と認めるのが相当である。
第四結論
以上の全認定説示を総合すると、原告は、被告に対し、本件損害合計金一九七一万四八六七円及びこれに対する本件事故日であることが当事者間に争いのない平成元年一〇月一九日から支払ずみまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める権利を有するというべきである。
よつて、原告の本訴請求は、右認定の限度で理由があるから、その範囲内でこれを認容し、その余は理由がないから、これを棄却する。
(裁判官 鳥飼英助)
事故目録
一 日時 平成元年一〇月一九日午後六時三〇分頃
二 場所 兵庫県小野市黒川町五六番地の一先交差点内
三 加害(被告)車 被告運転の軽四貨物自動車
四 被害(原告)車 原告搭乗の自転車
五 事故の態様 原告車が、本件交差点南北道路を東方から西方に向け横断を開始したところ、被告車が、同南北道路を北方から南方に向け直進して来たため、右交差点内において、右両車両が衝突した。
以上